菅義偉首相は本日(2020年1月13日)、新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域に栃木県を加えたことを発表しました。すでに緊急事態宣言が出されている一都三県に加え、大阪・兵庫・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木のあわせて7府県が追加される形になりました。
これにより、栃木県内の飲食店に20時までの営業時間短縮を要請するとのことです。期間は2021年2月7日まで。独自の緊急事態宣言を発出している宇都宮市では、すでに今月22日までの営業時間短縮を要請していますが、その棲み分けは現時点で分かっていません。
緊急事態宣言について、菅義偉首相「感染拡大を食い止め、減少傾向に展示させる」と説明しており、感染防止のための協力要請を国民に行うために発出されています。
なお、緊急事態宣言は、新型コロナウイルスに関し広く注意を促す他、法令(新型コロナウイルス関連特措法・新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律)に基づき特殊な権限を発動します。これにより、栃木県知事は医薬品・食品等の確保や、医療施設開設のための土地や建物の強制使用を行うことができるようなり、医療崩壊を防ぐ手段が増えます。
前回の緊急事態宣言時は、学校の一斉休校や施設の使用中止やイベントの中止などが行われてきましたが、今回は一部緩和される形で変更がある一方で、時短に応じない飲食店の事業者名を公表するなどの措置が行われています。
・外出・・・不要不急の外出移動および20時以降の外出自粛の要請(罰則はなし)
・飲食店・カラオケ店など・・・休業・時短要請、酒類提供時間短縮(11-19時)、対応しない場合は店名公表
・他業界への要請・・・時短要請
・公共施設など・・・使用制限を要請しない
・イベント・・・特定要件下(人数上限5000人・終了率は50%以下・20時まで)で行うことを求める
・小中学校など・・・一斉休校は行わない
・出勤・・・テレワークを推進し出勤者を70%削減する
緊急事態宣言は2021年2月7日までとされていますが、現在の「爆発的感染拡大(ステージ4)」=(一週間あたり人口10万人あたり25人)が下がらない場合は延長される可能性があります。