栃木県「緊急事態措置」発表、休業要請および・休校などについて発表

栃木県知事の福田富一氏は本日(2020年4月17日)、昨日、国が発令したされた全国を対象とする緊急事態宣言(緊急事態宣言 – 栃木県も対象に、その影響は)を受け、新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第15回)において栃木県独自の「緊急事態措置」を決定したと発表しました。

同日、先に開催された栃木県の有識者会議では「数週間前の東京の状況と同じ」等の意見もだされており、それらの声を踏まえた内容だということです。


内容については、国の緊急事態宣言を受けた内容(緊急事態宣言 – 栃木県も対象に、その影響は)と大差ありません(新型インフルエンザ対策措置法41条第一項に基づく)。期間は2020年5月6日まで、以下、発表内容をお伝えします。なお、詳細については栃木県のホームページで公開される見込みです。

外出自粛の要請

・医療機関への通院、食品・医薬品・生活必需品等の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活の維持に必要な場合を除く不要不急の外出
(ここで知事は7割から8割削減と発表していますが、専門家は8割削減を提唱しています)
・3つの密が濃厚な形で伴う繁華街の接客を伴う飲食店への出入りの見合わせを強く要請
・GWに向け帰省や旅行など都道府県をまたいだ人の移動の見合わせを強く要請

施設の使用制限の要請

・県立学校は2020年4月22日まで休業としているが、5月6日まで延長
・市や町の小中学校、私立校についても休業を要請
・遊興施設(バーやカラオケボックス)・遊技施設(パチンコ店など)・劇場・集会・展示施設・運動施設、特別措置法第24条9項に基づき休止を要請
・医療施設や社会福祉施設、生活必需品販売施設など事業の継続を求める施設に対しては、「3つの密」を避けるなど適切な感染防止対策の協力を要請
・飲食店における酒類の販売は19時までとすることを要請
・イベント開催は規模や場所を問わず自粛を要請
・事業者への休業要請については、協力に対する支援策も検討中

休業要請の問い合わせ

休業要請についての問い合わせを2020年4月18日(土)朝9時から電話で受け付けるとのこと(受付時間は9時から17時まで)

028-623-2826

栃木県民に対するメッセージ

これら一連の措置を発表するに当たり福田富一栃木県知事は「俺は大丈夫・・・残念ながら大丈夫はありません。一人の行動が本人のみならず、家族、社会に影響を与えます。栃木県内全域、不要不急の外出を控えて欲しいと」と説明しました。

【関連URL】
新型コロナウイルス感染症対策| 内閣官房
・[最新] 栃木県・新型コロナウイルス感染まとめ
緊急事態宣言 – 栃木県も対象に、その影響は

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