緊急事態宣言 – 栃木県も対象に、その影響は

安倍晋三首相は本日(2020年4月16日)、全国全ての地域を対象とした「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を発令すると表明しました。実施期間は本日から2020年5月6日まで。栃木県もその対象となります。

隣県・茨城で感染拡大広がる

これまで国による緊急事態宣言は、7都府県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県・福岡県)に対して行われていましたが、新たに40道府県に対して発令する形となります。

対策委の会見で安倍晋三首相は「北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6道府県で、すでに緊急事態宣言が出された7都道府県と同程度の蔓延が進んでいる」と説明。


2020年4月16日の会見のライブ配信(テレ東YouTubeのスナップショット)

都市部在住者に関わる人の移動によってクラスター感染が各地で発生していることから、地域における新型コロナウイルス感染の流行化を抑制する狙いがあります。改めて、帰省や不要不急の外出等を控えるよう宣言されました。

特に大型連休ゴールデンウィークにおいて観光地への外出が増加することを避けるため、人が集まる観光施設などの閉鎖などを指示する可能性もあるとのことです。

緊急事態宣言後の栃木県内の影響は

日本国における緊急事態宣言は、諸外国で実施されているような罰則を伴う外出禁止措置や交通網の遮断のような「都市封鎖型」ではありません。医療機関や食品など生活必需品の買い物、必要と思われる職場への出勤、健康維持のための運動や散歩といった外出は自粛対象とされていません。

とはいえ専門家がいう「行動を最低でも8割削減」や「3つの密を避ける」などの行動に遵守することは必須。それに加え、感染拡大防止のために、栃木県知事が実施できる措置が以下の通り付け加えられます。

・外出自粛を要請
・学校や福祉施設などの使用停止の要請や指示
・音楽やスポーツなどのイベント開催制限の要請や指示
・臨時医療施設のための土地や建物の強制使用
・医療用品やマスク、食品の売り渡し陽性、収用、保管命令
・運搬事業者に緊急物資の輸送要請、指示

また、内閣官房の「新型コロナウイルス感染症対策」のページでは、緊急事態宣言を受けて以下のようなメッセージが公開されています。一部をお伝えします。

・人混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや歌うことなどを避ける
・密接した状況で呼気が激しくなるような運動を行うことを避ける
・食料品等の買い物は可能、買い占めの必要はない。
・感染防止のためには、できる限り頻繁に石けんを使って手洗いをする。
・咳をする際には、咳エチケットにより飛沫を飛ばさないようにする
・室内の換気にも気を付ける


全体を等して、これまでの外出自粛などと様子は変わらないように見えますが、集団感染の発生が懸念される場合の指示や医療施設の増設などへの対応が強化された形といっていいでしょう。あと必要なのは、一人一人のさらなる防疫意識&体制の強化です。

筆者は、週に2〜3回のペースで、宇都宮市内の公園等をノルディックウォーキングで周回しています。特に、暖かい日などは、屋外とはいえ女性のグループが会食をしていたり、中・高校生が十人程度集まって大声で遊んでいる光景を何度も目にしています。強制的な制限ではないにしても、これだけの有事で「3密を避けて」といわれている状況です。緊急事態宣言で、こういった“些細”(もちろん大したことが無いと思っているわけではありません)なことは制限されないにしても、一人一人が自ら考え、社会を守る必要な行動を取るようになることを切に願います。

【関連URL】
新型コロナウイルス感染症対策| 内閣官房
・[最新] 栃木県・新型コロナウイルス感染まとめ

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